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令和6年度診療報酬改定:【質の高い在宅医療提供体制の構築の推進 】について解説!

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今回は、令和6年度診療報酬改定にて…
訪問診療・往診等に関する見直しがいよいよ6月より開始されます。「主な見直しの概要」のうち2項目について詳しく解説していきます。

令和6年度診療報酬改定にて

質の高い在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から
訪問診療・往診等に関する評価を見直す

  • 主な見直しの概要(主なもの)

    在宅医療情報連携加算の新設 

    他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価

    在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設

    在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行った場合の評価

    往診時医療情報連携加算の新設

    在支診・在支病と連携体制を構築する在支診・在支病以外の医療機関が訪問診療を行っている患者に、在支診・在支病が往診を行った場合の評価

    在宅療養移行加算の見直し

    対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の医療機関と平時からの連携体制を構築している場合の評価の見直し

    在宅ターミナルケア加算等の見直し

    在宅ターミナルケア加算について、退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施している場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする

    このうち、2項目について解説していきます。

在宅医療情報連携加算の新設

他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録(以下、単に「記録」とする。)した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価を新設する。

(新) 在宅医療情報連携加算
(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料) 100点


[算定要件](概要)

  • 医師が、医療関係職種等により記録された患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理を行うこと及び医師が診療 を行った際の診療情報等について記録し、医療関係職種等に共有することついて、患者からの同意を得ていること
  • 以下の情報について、適切に記録すること
    次回の訪問診療の予定日及び当該患者の治療方針の変更の有無    
    当該患者の治療方針の変更の概要(変更があった場合)
    患者の医療・ケアを行う際の留意点(医師が、当該留意点を医
    療関係職種等に共有することが必要と判断した場合)
    患者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の
     治療方針等についての希望(患者又はその家族等から取得した
    場合)
  • 医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。
  • 訪問診療を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した情報の数が1つ以上であること。

医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。

今までは必要に応じて電話やFAXで共有することが多かったですが、連携する関係機関とICTを用いて、下記のような情報共有が求められています。
・診療情報、治療方針
・医療関係職種等が医療・ケアを行う際の留意事項
・人生の最終段階における医療・ケア等に関する情報など


[施設基準](概要)

(1) 患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が5以上であること。

(2) 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。 

 

(3) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること

(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示及び原則としてウェブサイトに掲載していること。

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の新設

在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従事 者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行った場合の評価を新設する。

(新) 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料   200点


[算定要件]

  • 過去30日以内に在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、医療関係職種等が、当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報について、当該患者の計画的な医学管理を行う医師が常に確認できるように記録している場合であって、当該患者の病状の急変時等に、当該医師が当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を活用して患家において、当該患者及びその家族等に療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
  • 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を行う医師は、療養上の必要な指導を行うにあたり、活用された当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報について、当該情報を記録した者の氏名、記録された日、取得した情報の要点及び患者に行った指導の要点を診療録に記載すること。

普段から末期がん患者に関わる事業所がICTを活用して医療・ケア情報を主治医が常に確認できるよう記録していることが前提。

その情報を基に、末期がん患者の最期の段階について、主治医より患者本人及びその家族へこれからを過ごす上での必要となってくることを指導した場合に算定となる。

今までは医師がどのように患者に説明しているのか、関連機関が把握することが困難でした。

医師がどのように患者に予後を伝えているのか、最終どこで過ごしていきたいのかなど、患者や家族の意志決定の情報が届かないことが多く、連携できていなかったのが問題でした。

人生の最終段階の患者意志決定の内容を電話などで確認、または患者や家族に確認しなくてはいけなかったのが現状です。
ICTを用いて情報共有することで、関連機関が最新情報の把握がいつでも可能になり、連携の見える化が可能になります。
引用:令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】 厚生労働省保険局医療課

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企画・執筆: MIHO

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めどぷらのSNS、広報を担当しています。京都在住。子どものころから点滴・注射が大好きです(`・ω・´)ゞ体調を崩すといつも点滴をオーダーしています☆

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