令和6年度診療報酬改定:24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合の加算に必要な項目について解説!
今回は令和6年度診療報酬改定のうち、訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進「24時間対応体制加算の見直し」の部分について解説します。
目次
24時間対応に係る連絡体制の取扱いの見直し
質の高い訪問看護の確保のための訪問看護の提供体制として、訪問看護ステーションにおける持続可能な24時間対応体制確保の推進「24時間対応に係る連絡体制の取扱いの見直し」があります。
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な24時間対応体制の確保を推進する観点から、24時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体系に見直す。
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[施設基準] ※青文字が改定箇所
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその 家族等に対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合 (指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。) には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算する。
ただし、当該月におい て、当該利用者について他の訪問看護ステーションが24時間対応 体制加算を算定している場合は、算定しない。
(新) イ:24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
行っている場合・・・6,800円
(新) ロ:イ以外の場合・・・6,520円
(参考)24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組
訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】厚生労働省保険局医療課より引用
訪問看護管理療養費「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 」加算の必要項目
訪問看護管理療養費のイを算定する場合の条件
・アかイのどちらか必須
・上記に加えウ~カが1つ以上が当てはまること
訪問看護管理療養費のイを算定する場合の項目ア~ウに当てはまる例を具体的に解説
※勤務シフト例として1日を右のように表す9-17を通常勤務時間とした場合を3分割
ア) 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保について
◎ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たす場合
夜間対応の翌日は通常より出勤時間をずらした遅出勤務とし勤務間隔を確保している
✖ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たさない場合
夜間対応の翌日が通常勤務勤務間隔が確保されていない
イ) 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
◎ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たす場合
夜間対応は最高2日連続までのシフトの組み方をしている
✖ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たさない場合
夜間対応が3日連続以上のシフトの組み方になっている
ウ) 夜間対応後の暦日の休日確保
◎ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たす場合
夜間対応後の休日が暦日(24時間)で確保されている
✖ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を
満たさない場合
夜間対応後の休日に待機や対応がある
体制が上記の具体例のどれに当てはまるのか、参考にして加算項目をご確認ください。
さいごに
令和6年度診療報酬改定・・・実際わかりにくいですよね。
訪問看護ステーションに重要な「24時間対応体制加算の見直し」部分を抜粋して、わかりやすく噛み砕いてみました。
訪問看護ステーションのみなさんの参考になれば幸いです。
企画・執筆: MIHO
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執筆者
MIHO
めどぷらのSNS、広報を担当しています。京都在住。子どものころから点滴・注射が大好きです(`・ω・´)ゞ体調を崩すといつも点滴をオーダーしています☆
めどぷらのSNS、広報を担当しています。京都在住。子どものころから点滴・注射が大好きです(`・ω・´)ゞ体調を崩すといつも点滴をオーダーしています☆