こんな時はどうなるの?特別訪問看護指示書の書き方徹底解説
目次
はじめに
特別訪問看護指示書の書き方について、期間や、医療保険で訪問看護を受けられることなど、基本的なことは分かっているけれど、こういう場合どうなるのかな?と疑問に感じられることがあるのではないでしょうか。
そのお悩みの一部を解消していきたいと思います!
特別訪問看護指示書の交付期間中に状態が好転した場合
特別訪問看護指示期間中でも必ずしも週4回以上訪問する必要はありません。
特別訪問看護指示期間中は、週4回以下になっても、医療保険の訪問看護基本療養費で算定します。
例えば、介護保険対象の利用者が、急性増悪で特別訪問指示書が発行され、1週目は毎日訪問していたけれど、2週目は状態好転し週2回程度の訪問になったとします。
その場合週2回の訪問になっても、特別訪問看護指示書期間中は、医療保険での算定になります。
特別訪問看護指示書の交付回数に制限はあるのか
期間の制限はありません。
主治医が診療に基づき急性増悪等と判断すれば、月1回に限り可能です。
なお、気管カニューレを使用している状態にある利用者、褥瘡が真皮を超える状態の利用者については月2回の交付が可能です。
気をつけなければいけないこと
連続して主治医が急性増悪等と判断すれば、引き続き交付が可能ですが、必ず医師の診療が必要となります。
例えば、真皮を越える褥瘡がなかなか治癒せず、連続して特別訪問看護指示書の交付が必要な状態である場合は、期間終了日か翌日に主治医の診療が必要になります。
また、特別訪問看護指示書が連続して交付されている利用者については、その旨を訪問看護療養費に記載する必要があります。
介護保険の支給限度額を超える利用者に特別訪問看護指示書を出してもらえるのか
できません。
要介護5の利用者で、重度障害などがあり、吸引・経管栄養等医療処置も多く限度額をオーバーする場合でも、単に限度額がオーバーするからといって交付するものではありません。
特別訪問看護指示書は当該利用者の急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、一時的に頻回の訪問看護を行う必要があるという主治医の判断に基づいて発行されます。
特別訪問看護指示書の必要な状態かどうかは主治医が判断します。
特別訪問看護指示書を交付する場合には、主治医はその理由等を特別訪問看護指示書に記載します。
訪問看護ステーションは訪問看護報告書の特記すべき事項に訪問看護が必要な理由を記載しなくてはなりません。
毎日点滴指示が出てる利用者の場合、特別訪問看護指示書の対象になるのか
点滴の有無にかかわらず、主治医が診療に基づき、当該利用者の急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、頻回な訪問が必要と認めていれば、対象となります。
介護保険の利用者の場合
特別訪問看護指示書の発行は月1回までなので、14日間は医療保険での訪問が可能ですが、残りは介護保険となります。
医療保険の利用者の場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者に該当していれば、医療保険による訪問看護で、週4日以上の訪問が可能なため、特別訪問看護指示書は不要となります。
別の診療科の医師は特別訪問看護指示書を交付できるのか
訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を別々の医師が交付することはできません。
例えば、訪問看護指示書は内科の医師から交付されている利用者が、皮膚科受診し、毎日処置が必要となった場合、皮膚科の医師が特別訪問看護指示書を交付することができません。
この場合は、皮膚科医師より内科医師へ診療情報を提供し、内科医師があらためて診察し特別訪問看護指示書を交付することになります。
特別訪問看護指示書の書き方でお悩みの方
ここまで、特に悩むことが多い特別訪問看護指示書の書き方について、見てきました。
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企画・執筆: 山根 絹
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執筆者
山根 絹
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許