【点滴指示書】在宅患者訪問点滴注射指示書とは?現役訪問看護師が教えます!
今回は、訪問看護として利用者への点滴治療を行う際に必要な、在宅患者訪問点滴注射指示書について、説明したいと思います。
在宅患者訪問点滴注射指示書の必要性や必要な条件、書き方、算定や指導料などにわからないことがある方は、ぜひ最後まで読んでいただけたら嬉しく思います!
在宅患者訪問点滴注射指示書とは?
訪問看護を行う中で週に3回以上点滴治療が必要な場合に、この「在宅患者訪問点滴注射指示書」が必要となります。
在宅患者訪問点滴注射指示書での指示期間は最大で7日間で、月に何度でも交付可能です。
週に1~2回までは、訪問看護指示書の中に点滴内容の指示があれば、訪問看護指示書のみで点滴治療が可能となります。
また、医療関係者には“点滴指示書”と呼ばれることもあります。
在宅患者訪問点滴注射指示書における在宅患者訪問点滴注射管理指導料って?
まずは、医師側が算定できる診療報酬の在宅患者訪問点滴注射管理指導料について説明していきますね。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅で療養を行っている通院困難な患者(要介護者・要支援者である患者を含む)の在宅での療養を担う保険医が、診療に基づき、週3回以上の点滴注射を行う必要性を認め、訪問看護ステーションに在宅患者訪問点滴注射指示書に指示期間(診療日から7日間以内に限る)と指示内容を記載して指示を行った場合に算定できるものです。
なお、介護保険の小規模多機能居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に実施される点滴注射には算定できません。
1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師又は准看護師が患者を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に100点を週1回に限り保険医療期間が算定します。
なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれません。
この場合、保険医療機関は、点手液注射と併せて使用する薬剤・回路など必要十分な保険医療材料や衛生材料を供与する必要があり、これらの費用のうち薬剤以外の費用が在宅患者訪問点滴注射管理指導料に含まれています。
使用した薬剤の費用は別に算定できます。
また、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定対象者は、医療保険による訪問看護を受けている人のみではなく、介護保険の訪問看護(看護小規模多機能居宅介護事業所(通所サービス中に実施される点滴注射は除く)、定期巡回・随時対応型訪問看護事業所による訪問看護含む)の利用者も対象です。
当該指導料は点滴注射が対象であって、筋肉注射は対象ではありません。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料について、訪問看護ステーション側が注意する点
最後に在宅患者訪問点滴注射管理指導料について、訪問看護ステーション側が注意する点を説明いたします。
点滴注射を実施する看護師等は、在宅での療養を担う保険医から点滴注射の必要性、注意点等について十分な説明を受け、保険医療機関から使用する薬剤、回路等を受け取り、患者を訪問します。
また、患者の病状の把握に努め、指示書による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行います。
医療保険における訪問看護管理療養費の特別管理加算の中に“在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定されている者”と記載されているのは、上記で述べている内容の医師が在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定してる状態であるかどうかということです。
いずれにしても、”在宅患者訪問点滴注射指示書”が大きく関わっていきます。
医療保険の場合、介護保険の場合などの扱いなど、他にも皆さんが疑問の感じられるであろう在宅患者訪問点滴注射指示書の内容や、その他の指示書や業務についても、よろしければこちらのコラムも読んでいただければと思います!
企画・執筆: 山根 絹
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執筆者
山根 絹
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許