【医療保険】介護保険でも在宅患者訪問点滴注射指示書はもらえる?
こんにちは!訪問看護ステーション管理者、開発メンバー山根です。
私が訪問看護ステーション開所当初、初めて点滴の指示が出た時、在宅患者訪問点滴注射指示書のこと、算定のこと、保険の種類のこと等で大変悩んだケースの一つです。
私が経験した中で、こういう情報があればいいなと感じた内容である在宅患者訪問点滴指示書について紹介していきますね。
今回は、在宅患者訪問点滴注射指示書と介護保険・医療保険の関わりについて重点的に解説できればと思います。
目次
介護保険でも在宅患者訪問点滴注射指示書をもらってもいいの?
結論から言いますと、介護保険利用者の方でも週3日以上の点滴が必要な状態であれば、在宅患者訪問点滴注射指示書は発行可能です。
ただし、特別管理加算の算定の基準が医療保険と介護保険では違うため、深掘りしていきたいと思います。
介護保険利用者に、点滴指示が出た場合
週2回以内の点滴指示が出た場合は、通常の訪問看護指示書に点滴内容などの詳細と留意事項を医師に記載してもらう必要があります。
週3回以上の点滴指示が出た場合は、在宅患者訪問点滴注射指示書の発行が必要となります。
また、介護保険でのサービス内で実施は可能です。
しかし、点滴の有無にかかわらず、主治医が診察に基づき、当該利用者の急性増悪、終末期、退院直後等の理由により、頻回な訪問が必要と認められたら、合わせて特別訪問看護指示書の交付が必要となります。
その場合は、医療保険でサービスに切り替えとなりますので注意が必要です。
医療保険利用者が、点滴指示が出た場合
医療保険利用者も介護保険利用者と同じく、週2回以内の点滴指示であれば、通常の訪問看護指示書に点滴内容などの詳細と留意事項を医師に記載してもらう必要があります。
週3回以上の点滴指示が出た場合も同じく、在宅患者訪問点滴注射指示書の発行が必要となります。
なお、医療保険の対象者は、介護保険の認定を受けていない訪問看護の利用者(40歳未満の者および40歳以上の要介護認定者でない者)です。
「厚生労働大臣が定める疾病等」と「厚生労働大臣が定める状態」に該当しなければ、週3回が限度の訪問看護のサービスとなります。
上記に該当していれば、週4日以上の訪問看護サービスが可能となります。
医療保険と介護保険の特別管理加算の算定って?
週3回以上の点滴が必要な場合は、訪問看護は特別管理加算の対象となります。
しかし、医療保険と介護保険では算定の基準が少し違いがあるので、説明していきます!
在宅患者訪問点滴注射指示書の特別管理加算(介護保険の場合)
特別管理加算(Ⅱ)の「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」の対象であれば算定可能です。
ただし、主治医より点滴注射を週3日以上行う必要がある旨の指示が出ている場合であり、且つ当該訪問看護事業所の看護職員が週3日以上点滴注射を実施している状態をいいます。
よって、3日実施しなかった場合は、当該加算の対象になりません。
(参考文献:令和5年版訪問看護お悩み相談室)
在宅患者訪問点滴注射指示書の特別管理加算(医療保険の場合)
特別管理加算の「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」対象であれば算定可能です。
詳しくはこちらのコラムでも解説しています。
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」に対して特別管理加算を算定する場合は、当該管理指導に係る指示書による点滴注射が終了した日及びその他必要が認められる場合には、主治医への連絡を速やかに行うこと。
また、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の上、点滴注射の実施内容を記録する必要があります。
(参考文献:令和4年版訪問看護業務の手引き)
このことから、医療保険の場合は、週3回以上の点滴注射が行われたことに加え、主治医が在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているかどうかの確認が必要となりますね。
その他
24時間持続点滴や24時間持続IVHの場合
24時間持続点滴の場合は、留置カテーテルの範囲になります。
また、IVHの場合は、点滴注射ではなく、中心静脈栄養法であるため、在宅患者訪問看護点滴指示書は必要ありません。
どちらにしても、薬剤の内容は訪問看護指示書に記載が必要です。
皮下点滴注射の場合
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態における点滴注射は、皮下点滴注射も含まれます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
訪問看護指示書や在宅患者訪問点滴注射指示書自体は、介護保険であっても医療保険であっても一緒なのですが、特別管理加算の算定の違いがあったり、とてもややこしいですよね。
実際に点滴指示出たときは、医療保険と介護保険の違いに、特に私自身とても困りました。
同じような悩みで困っている看護師さんに、少しでも私の経験が活かせればと思います。
また、在宅患者訪問点滴注射指示書の他にも指示書の中にどんな内容を医師に記載してもらう必要があるかなど迷われることがあるのではないでしょうか?
そんな訪問看護師のみなさまのために、医師監修のもと現役訪問看護師が「絶対必要」だから作りました。
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企画・執筆: 山根 絹
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執筆者
山根 絹
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許
訪問看護ステーション月 管理者兼訪問看護師
看護師歴: 25年
保有資格: 認定心理士、看護学校教員免許